ご主人を亡くされて、辛い思いをしているあなた。
今はちょっと無理はしなくても大丈夫です。
それは、パートナーの死は「ストレスランキング」でダントツの1位。
したがって、今はたくさんの心配が押し寄せてきますが、ここは無茶をせずに、
できることをしてくださいね。
これからのお金のことが、心配があればこれからお伝えする、お金の情報をゆっくり読んでいただければ、必ず解決します。
安心した母子家庭生活を送るために、生活費、手当、収入のことをお伝えします。
夫と死別した母子家庭の生活費は?手当や収入と必要なこと!

夫と死別した、母子家庭の生活費のために受けられる、手当や収入はどのようなところからあるのでしょうか?
死別の母子家庭で受けられる支援
シングルマザーが受けられる手当てはいくつかあります。
・遺族年金(年金事務所)
・児童手当(お住まいの自治体)
・児童扶養手当(お住まいの自治体)
・ひとり親家庭等医療費助成制度(お住まいの自治体)
・乳幼児や義務教育就学時の医療費助成(お住まいの自治体)
・母子家庭・父子家庭の住宅手当(お住まいの自治体)
・特別児童扶養手当(お住まいの自治体)
・児童育成手当(お住まいの自治体)
・障害児福祉手当(お住まいの自治体)
・生活保護(お住まいの自治体)
死別によりシングルマザーになった人は、まずは遺族年金支給の手続きを行いましょう。
死亡した月の前々月までの12ヶ月間に保険料の滞納がない場合、死亡した配偶者によって生計を維持されていた妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することが可能です。
遺族基礎年金

子どもが18歳になって初めての3月31日を迎える月
(子どもが障害を持っている場合は20歳未満)まで、遺族基礎年金を受給することができます。
例として、18歳未満の子どもが3人いるシングルマザーは、
年間130万円ちょっとが支給される計算。
すべての子どもが18歳以上になった場合でも、
シングルマザー本人が40歳以上65歳未満のときは、
自分自身の老齢基礎年金を受け取るまでの期間、
中高齢加算金として年間584,500円を受け取ることができます。
遺族厚生年金
被保険者(亡くなった夫)が厚生年金に加入していた場合は、
加入月数によって遺族厚生年金も受け取ることができます。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金・中高齢加算・老齢基礎年金それぞれと併給できます。
つまり、
- 遺族厚生年金+遺族基礎年金
- 遺族厚生年金+中高齢加算
- 遺族厚生年金+老齢基礎年金
のいずれかの組み合わせで受給できますので、被保険者が厚生年金に加入。
なおかつ残された妻(夫)が生計を被保険者に頼っていた場合は、
再婚などの変化が起こらないなら、一生涯2つの年金を受けられるということになります。
死別の母子家庭で子供の姓でやるべきこと

配偶者が亡くなり姻族関係終了届を提出して自分は前の姓に戻り、
関係はなくなり他人のようになってしまったけど、
実は子供の姓は変わっていません。
亡くなった配偶者の姓になったまま。
これから子供と生活していく上で、姓が違ったり、戸籍が違うと変な感じですよね。
自分と子供の姓が違うと自分の戸籍に入れることができないので
子供の姓を自分と同じにする必要があります。
子供の姓を自分と同じにするためには、
最初に「家庭裁判所」で「子の氏の変更許可申立書」を提出し許可をもらいます。
その後、お住まいの自治体へ「入籍届」を提出します。
亡くなった配偶者の両親の同意も必要ないので知られることもありません。
死別の母子家庭での収入や生活費

死別によって母子家庭となる割合は、全体の7、5%であり、比較的少ないです。
この場合の平均就労収入は256万円となっており、母子家庭全体の就労収入である181万円より大幅に高い数値なんですね。
夫と死別して母子家庭になった場合には、比較的高い収入を得られる人が多いことがわかります。
私の場合は、死別の母子家庭ではありませんが、我が家の家計簿です。
収入
給料:150000円
児童扶養手当:35000円
児童手当:10000円
支出
家賃:49000円
電気ガス水道代:11000円
携帯代:7000円
食費:30000円
子供費:6000円
子供と本人の保険:12000円
雑費:10000円
ガソリン代と保険:10000円
収入合計 195000円 支出合計 135000円
こうしてみると、少し余裕があると思われますが、
実際に冠婚葬祭や、急な出費が重なると、
一気に少なくなりますね。。泣
そこで、私が始めたのが仕事以外にも、副業をすることで、生活を安定させることができました。
また次回にお話していきますね。
まとめ

夫を亡くされた(死別)母子家庭の生活は、たくさんのストレスからのスタートになるでしょう。
きっと、たくさんの不安や心配を抱えて、何からどうしたらいいかわからない時もあるでしょう。
しかし、慌てなくても大丈夫です。
なぜなら、こうした情報は、いつでも見たい時にみることができるから。
今は、ゆっくり自分を癒して、子供と向き合いましょう。
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